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任意整理と自己破産の違い

任意整理も自己破産も、「債務整理」の方法の一つですです。

任意整理:法定利息の引き直し 減額後の利息はカ ットされるのが通常です。

任意整理をすると、法定利息で計算し直し、利息を払いすぎている場合は借金を減らすことができます。一般に利息が大きく、借りていた期間が長ければ長いほど、減額されるお金は大きくなります。

任意整理によって、借金を大きく減らすことが出来なくても、原則これから先の返済についての利息はカットされますので、返済がしやすくなります。

 

自己破産:借金は原則免除されます。

自己破産すると、借金は原則全額免除されるようになります。
ただし、賭ごとで多額の借金をしていた場合などは、債務が免除されないことがあります。

任意整理と自己破産 その他の比較表

 任意整理自己破産注意事項
手続きの方法裁判所を通さず代理人が債権者と直接交渉します裁判所に申し立てますどちらも債権者からの催促は止まります
手続きをする債務を選択できるか選ぶことができますすべての債務の手続きが必要です 
今後の返済方法3年から5年で分割弁済が基本です債務は免除されるので返済の必要がなくなります*税金等免除されない債務もあります
債務を作った原因問われない賭博、浪費等の場合認められないことがある 
財産がある場合の影響特に直接の影響はなし20万円以上の財産は原則失うことになります**特別の事情で裁判所が認めた場合は例外あり
保証人への影響ありあり 
職業、資格制限手続き期間中は一定の職業、資格に制限有**手続き終了後は原則制限はなくなります

サービス紹介

過払い金返還請求について詳しく説明しております

任意整理の手続きについて詳しく説明しております

自己破産の手続きについて詳しく説明しております。

個人再生の手続きについて詳しく説明しております。

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代表者 司法書士 原辺健一
資格
  • 兵庫県司法書士会会員
  • 簡裁代理権認定

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