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神戸市垂水区で債務整理・過払い金返還など借金問題のご相談なら

神戸 過払い・債務整理相談室

運営:あじさい司法書士事務所

神戸市垂水区舞子台6-20-23レシア舞子403

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住宅ローンの返済が困難な方へ

こんなとき、ご相談ください

  • 住宅ローンを滞納している
  • 住宅ローン会社から督促状が届いている
  • マイホームを守りたい
  • 競売を避けたい
  • 信頼できる専門家に相談したい

住宅ローンを滞納したり、他に借金があるとどうなるのか、あなたの今の状況、取りうる手段をきちんと把握しましょう。

競売回避の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

住宅ローン以外に借金がある

・YESの場合は下記「STEP2」

・NOの場合は下記「STEP4」

住宅ローン以外の借入利率が18%を超え、5年以上の借り入れがある。

・YESの場合は下記手続紹介の「①過払い金返還請求」又は「②任意整理」

・NOの場合は下記「SETP3」

定期的な収入があり、住宅ローン以外の借り入れが大きく減額されれば、支払うことができる。

・YESの場合は下記手続紹介の「④個人再生」

・NOの場合は下記「STEP4」

自宅を買い取ってくれる、親族・知人がいる。

・YESの場合は下記手続紹介の「⑥親族間・知人間売買」

・NOの場合は下記手続紹介の「⑤任意売却」又は「③自己破産」

お困りの方はお気軽にご連絡ください。上記流れは一例であり、依頼主さまに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

お問合せはこちらをクリック

手続紹介

過払い金返還請求について詳しく説明しております

任意整理の手続きについて詳しく説明しております

自己破産の手続きについて詳しく説明しております。

個人再生の手続きについて詳しく説明しております。

⑤ 任意売却

任意売却の手続きについて, 詳しくは下記を参照してください

⑥ 親族間・知人間売買

任意売却・競売を避け、ご自宅に住み続けることができます。

任意売却とは

住宅ローンの返済がこれ以上困難な状態になった場合に、本来ならば競売となるところを、競売では無く、各金融機関の同意を得て自宅を売却する方法です。通常は不動産会社に売却の依頼をします。

ただし、任意売却後の債務についての返済計画や、万一残債務が多い場合には自己破産を検討する必要がでる可能性があり、専門家(司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。

任意売却のの流れ

お問合せからの流れをご説明します。

お問合せ

売却後の残債務の返済計画や他の借入についての手続き等、専門家として解決方法を探します

売却相談

自宅の売却依頼をする不動産業者を探します。ご紹介することも可能です。

売却活動開始

不動産業者が住宅ローン債権者に売却の同意をえます。

売買契約準備

自宅の購入予定者が決まれば、不動産業者が再度住宅ローン債権者の同意をえます。

売買契約締結

自宅の購入予定者と売買契約を締結します。

自宅引き渡し

売却代金を受け取り、自宅の引き渡しをします。

任意売却のメリット

競売よりも高く売却できる場合が多く、残債務が競売よりも少なくなる。

・近所に知られずに売却することも可能。

・引き渡し時期を希望に合わせてもらうことができる場合がある。

・引っ越し費用等を売却代金から捻出することができる場合がある。

・不動産業者が直接、住宅ローン債権者と交渉するので、依頼人が直接交渉する必要がありません

・売却を依頼する不動産業者を選択することも可能です。

 

任意売却のデメリット

・売買代金が債権者と折り合いがつかなければ、売却できない可能性がある。

・買主の希望により、引き渡し時期が早くなる可能性がある。

競売とは

債権者が、公正証書判決等に基づき、債務者又は保証人の所有する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して競売を申し立てることができる強制競売と

債権者が、債務者・担保提供者から抵当権根抵当権の設定を受けた担保権者である場合に、抵当権(根抵当権)の実行として、当該不動産を管轄する地方裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることができる担保不動産競売があります。

競売が決定すると、裁判所の執行官による査定が行われる。この査定により最低売却価格が決定します。その後に期間入札が行われ、この入札は個人、法人を問わず保証金を裁判所に支払えば誰でもできます。

競売のメリット

・メリットと呼べるほどではないですが、競売の計画により、およその引き渡し時期の予測がつく場合がある。

競売のデメリット

・裁判所を通じ誰でも物件情報を見ることができるため、不動産業者が頻繁に訪れることもある

・市場価格より2~4割安いことがほとんどなので、落札金額が債務額を下回ることが多く、予想以上に残債務が残る場合がある。

・通常、自宅内の写真を撮られて、公開される。

・引っ越し費用等は売却代金から捻出することはできない。

・立ち退きを迫られたり、強制退去となる場合がある。

 

ご自宅の競売を避けたい方

債務超過、住宅ローンの返済が厳しい等で返済を怠ると、自宅が競売されてしまうことがあります。もっと早く手を打っておけば、競売にならずに済んだのにと思われる方がたくさんおられます。

私たちは、競売・住宅ローン問題をはじめとした債務整理に関する専門家です。競売や住宅ローン返済についてのお悩みをどうすれば解決できるかを法律の観点から丁寧にアドバイスをさせていただきます。

これまで、競売の回避について住宅ローン返済の相談を受けてきましたが、残念ながら競売の開始間近という段階になってから、ご相談に来られる方が、本当に多いのが実情です。もっと早く来てくれれば自宅が競売にかけられなくて済んだのに・・・そういうケースが非常に多いのです。

悩まず、どうぞ、お気軽にご相談ください

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代表者 司法書士 原辺健一
資格
  • 兵庫県司法書士会会員
  • 簡裁代理権認定

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。