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個人再生 

マイホームはそのままで、借金を大きく減額
住宅ローン以外の借金を大きく減額して分割弁済

個人再生   マイホームはそのままで

裁判所が認可した再生手続きにもとづき弁済する方法。住宅ローン等の借金があるが、自宅をどうしても手放したくないケース。但し、継続的、安定的収入が見込める必要あり。

個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

マイホームを残すことができるのは、住宅ローン特則というものを活用した場合です。 

借入総額100万円以上500万円未満の場合   最低弁済額は約100万円
借入総額500万円以上1500万円未満の場合 最低弁済額は債務総額の5分の1
  • 資産等の内容によっては、最低弁済額が増える場合があります。
  • 借入総額に住宅ローンは含みません。
個人再生のメリット

・司法書士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者からの催促や返済が一時ストップします。但し、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てが必要です。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます

・利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に原則5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。

・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません

・自己破産では免責されるのが難しい、借り入れの理由がギャンブル等であっても、利用できます。 

個人再生のデメリット

・信用情報に載り、7~10年間、借り入れやローンを組むことができなくなります。

・個人再生をすると個人再生したことが国の機関紙である官報に掲載される。

個人再生のよくある質問

 個人再生すると戸籍や住民票にのりますか?

個人再生したことが戸籍や住民票にのることはありません。よってそれらから個人再生の事実が誰かに知られることもありません。

 

 個人再生すると選挙権がなくなりますか?

A 個人再生しても選挙権はなくなりません。

 

 年金や社会保険に影響はありますか?

A 個人再生したことによってセーフティーネットである年金や社会保険に影響はありません

 

 会社に内緒で個人再生できますか?

 会社から借金(社内融資等)がある場合以外は通常は内緒にすることが可能です。

 

 家族に内緒で個人再生できますか?

A 同居していない場合には内緒にすることは可能です。同居の場合には家族の収入証明等その他の書類が必要となることがあるので内緒にするには難しいでしょう。家族で今後の生活をよく相談することをお勧めします。

 

 個人再生は誰でも利用できますか?

 個人再生は利用するための条件が定められています。法律では「将来継続・反復して収入  があること」と定められていますので、会社員等は利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も法律上は利用できますが、収入面で難しい場合もあります。

個人再生手続きの流れ (小規模個人再生手続)

ご依頼をうけてから裁判所の再生許可までの流れをご説明いたします。

依頼主様と委任契約を結びます

委任契約締結後、各債権者に受任通知を送ります。これにより各債権者への返済や債権者からの催促がストップします

各債権者より送られてきた取引履歴を確認し、払いすぎた利息がある場合は引き直し計算(法定利息での計算)をして実際の債務額の確認をします。

個人再生申し立て書を作成、提出

借り入れ債務の中にもし過払い金がある場合は、返還請求を行います。

司法書士が依頼人様と数回面談をして書類を作成し、管轄の地方裁判所へ個人再生の申立書を提出いたします。

 

 

 

個人再生開始決定

裁判所より個人再生の開始が決定した旨が通知されます。

債権者は債権額に異議を述べることができます。

再生計画案の作成をし、今後の支払方法を再生計画案に定めます。

 

再生計画の認可

再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。

再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します

*上記の流れで通常8~12か月かかります。

料金表

個人再生申し立ての料金についてご案内いたします。

料金表
基本報酬

金30万円(税込33万円)

*6社以上の場合は1社につき1万円(税込1万1千円)

住宅ローン特別条項1社あたり金5万円(税込5万5千円)
個人事業主の場合

金35万円(税込38万5千円)

*6社以上の場合は1社につき1万円(税込1万1千円)

実費約金3万円(神戸地裁管轄の場合)

*過払い金がある場合、過払い成功報酬は返還金の20%(税込22%)になります。

*事案の難易度によって報酬は変わります。

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