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自己破産で生活を立て直し、再出発
裁判所の決定により借金を無くす手続き
裁判所の許可決定により借金をゼロにしてもらう手続き。
収入がない場合や借金が収入より極端に大きく返せる見込みがないケース。自己破産をする人に生活の立て直しと、再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段である制度です。
*ただし税金等一部免責されない債務もあります。
・司法書士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者からの取り立てや返済が一時ストップします。
・免責を得られれば、すべての借金の返済義務がなくなり、借金がゼロになります。 *ただし税金等免責されない債務もあります。
・信用情報に載り、7~10年間、借り入れやローンを 組むことができなくなります。
・自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
・自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、資格制限や一定の職業に就くことができなくなる。
Q 自己破産すると戸籍や住民票にのりますか?
A自己破産したことが戸籍や住民票にのることはありません。よってそれらから自己破産の事実が誰かに知られることもありません。
Q 自己破産すると選挙権がなくなりますか?
A 自己破産しても選挙権はなくなりません。
Q 年金や社会保険に影響はありますか?
A 自己破産したことによってセーフティーネットである年金や社会保険に影響はありません
Q 会社に内緒で自己破産できますか?
A 会社から借金(社内融資等)がある場合以外は通常は内緒にすることが可能です。
Q 家族に内緒で自己破産できますか?
A 同居していない場合には内緒にすることは可能です。同居の場合には家族の収入証明等その他の書類が必要となることがあるので内緒にするには難しいでしょう。家族で今後の生活をよく相談することをお勧めします。
ご依頼をうけてから裁判所の免責許可(債務が免除される)までの流れをご説明いたします。
委任契約締結後、各債権者に受任通知を送ります。これにより各債権者への返済や債権者からの催促がストップします。
各債権者より送られてきた取引履歴を確認し、払いすぎた利息がある場合は引き直し計算(法定利息での計算)をして実際の債務額の確認をします。
借り入れ債務の中にもし過払い金がある場合は、返還請求を行います。
司法書士が依頼人様と数回面談をして書類を作成し、管轄の地方裁判所へ自己破産の申立書を提出いたします。
裁判所で依頼人様と裁判官との面接(破産審尋)が行われる場合があります
裁判所より破産手続の開始が決定した旨が通知されます (自己破産状態にあることが認められます) 。
裁判所で依頼人様と裁判官との面接(免責審尋)が行われる場合があります。
裁判所より免責決定がでると債務が免除されます。
*税金等、免責されない債務もあります。
*借金の主な原因がギャンブル等の場合は免責されない場合があります。
*上記の流れで通常6~12か月かかります。
自己破産申し立て(同時廃止)の料金についてご案内いたします。
基本報酬 | 金20万円(税込22万円) *6社以上の場合は1社につき1万円(税込1万1千円) |
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実費 | 約金2万円(神戸地裁管轄の場合) |
*管材手続きの場合は別途費用が必要。
*過払い金がある場合、過払い成功報酬は返還金の20%(税込22%)になります。
*事案の難易度によって報酬は変わります。
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