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ご依頼をうけてから裁判所の認可決定までの流れをご説明いたします。
委任契約締結後、各債権者に受任通知を送ります。これにより各債権者への返済や債権者からの催促がストップします。
各債権者より送られてきた取引履歴を確認し、払いすぎた利息がある場合は引き直し計算(法定利息での計算)をして実際の債務額の確認をします。
借り入れ債務の中にもし過払い金がある場合は、返還請求を行います。
司法書士が依頼人様と数回面談をして書類を作成し、管轄の地方裁判所へ個人再生の申立書を提出いたします。
裁判所で依頼人様と裁判官との面接(審尋)が行われる場合があります
裁判所より個人再生手続の開始が決定した旨が通知されます 。
債権者は債権額に異議を述べることができます。
裁判所より認可決定が出ると、再生計画案に従い、減額された債務を3~5年で分割弁済します。
*上記の流れで通常8~12か月かかります。
基本報酬 | 金35万円(税込38万5千円) *6社以上の場合は1社につき1万円(税込1万1千円) |
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住宅ローン特別条項 | 1社あたり金5万円(税込5万5千円) |
個人事業主の場合 | 金40万円(税込44万円) *6社以上の場合は1社につき1万円(税込1万1千円) |
実費 | 約金3万円(神戸地裁管轄の場合) |
*過払い金がある場合、過払い成功報酬は20%(税込22%)になります。
*事案の難易度によって報酬は変わります。
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