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借金の消滅時効の援用とは? 5年以上返済していない借金の請求が届いた場合の対処方法

昔の借金について、突然請求が届いていませんか?

  • 何年も返済していなかった消費者金融から、突然請求書が届いた

  • 昔利用していたクレジットカードの借金を一括請求された
  • 債権回収会社から、身に覚えのある古い借金について通知が届いた
  • 5年以上返済していない借金なので、時効になるのではないか

このようなお悩みはありませんか?

消費者金融やクレジットカード会社などから借りた借金は、一定期間が経過すると、消滅時効が成立する可能性があります。

消滅時効が成立している場合には、「時効の援用」という手続きを行うことで、借金の支払義務を免れることができる場合があります。

ただし、5年以上返済していないからといって、必ず時効が成立するわけではありません。

過去に裁判を起こされていた場合や、借金の存在を認める行為をしていた場合などは、時効が成立していない可能性もあります。

昔の借金について請求を受けている方は、まずは現在の状況を確認することが大切です。

消滅時効の援用とは?

消滅時効とは、債権者が一定期間、権利を行使しない場合に、その債権が時効によって消滅する制度です。

しかし、一定期間が経過しただけで、借金の支払義務が自動的になくなるわけではありません。

民法第145条では、時効は当事者が援用しなければ、裁判所が時効によって判断することができないと定められています。

このように、時効の利益を受けるために、債権者に対して時効を主張することを「消滅時効の援用」といいます。

例えば、5年以上返済していない借金について、法律上の時効期間が経過し、時効の完成を妨げる事情もない場合には、債権者に対して消滅時効を援用することで、支払義務がなくなる可能性があります。

借金の消滅時効は何年で成立する?

一般的な借金については、民法第166条により、次のいずれかの期間が経過すると消滅時効が成立する可能性があります。

・債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき

・権利を行使できる時から10年間行使しないとき

消費者金融やクレジットカード会社などからの借金では、一般的に5年が問題になることが多いですが、実際の起算日は契約内容や返済状況によって異なります。

また、2020年4月1日より前に発生した債権については、改正前の法律が適用される場合があります。

そのため、単純に最後の返済日から5年が経過したかどうかだけで判断することはできません。

消滅時効の援用ができる可能性があるケース

例えば、次のような場合には、消滅時効の援用を検討できる可能性があります。

・消費者金融への返済を5年以上していない

・クレジットカードの支払いを長期間滞納している

・昔の借金について、突然、債権回収会社から請求が届いた

・何年も返済していない借金について、一括請求を受けた

・以前の借入先から債権譲渡された会社から請求が届いた

ただし、これらに当てはまっていても、必ず時効が成立するとは限りません。

過去の返済状況や裁判手続きの有無などを確認する必要があります。

消滅時効の援用ができるか確認するためのポイント

1.最後に返済したのはいつか?

まず、最後に返済した日を確認することが重要です。

消費者金融やクレジットカードの借金については、最後の返済から長期間経過している場合、消滅時効が成立している可能性があります。

ただし、分割払いの場合には、各返済分の弁済期や期限の利益喪失の時期などが関係するため、最後の返済日だけでは判断できないことがあります。

2.過去に裁判を起こされていないか?

過去に債権者から訴訟を起こされていたり、支払督促を申し立てられていたりする場合には、時効期間が変わることがあります。

例えば、確定判決などによって権利が確定した場合、原則として10年間の時効期間が適用されます。ただし、判決確定時にまだ弁済期が到来していなかった債権など、例外もあります。

昔の借金について請求を受けた場合には、過去の裁判手続きの有無も確認する必要があります。

3.借金の存在を認める行為をしていないか?

時効の成立を判断するうえで注意したいのが、「債務の承認」です。

例えば、次のような行為が問題になる場合があります。

・債権者に電話して、借金があることを認める

・借金の一部を支払う

・分割払いを約束する

・支払猶予を申し出る

時効期間が経過する前に債務を承認した場合には、時効が更新される可能性があります。

また、時効が完成した後であっても、借金の存在を認める行為をすると、その後の時効援用が認められなくなる可能性があります。

請求書が届いた場合には、安易に電話をしたり、支払いの約束をしたりする前に、専門家に相談することをおすすめします。

消滅時効の援用ができる具体例

具体例1:消費者金融からの借金を5年以上返済していない場合

例えば、次のようなケースです。

2019年に消費者金融から借入れをした

2020年に返済ができなくなった

その後、返済も連絡もしていない

2026年になって、債権回収会社から請求書が届いた

過去に裁判を起こされたことは確認されていない

このような場合には、消滅時効が成立している可能性があります。

ただし、最後の返済日、弁済期、期限の利益喪失の時期、過去の請求や裁判手続きなどを確認する必要があります。

時効が成立していると判断できる場合には、債権回収会社などに対して消滅時効を援用することを検討します。

具体例2:昔の借金について債権回収会社から突然請求が届いた場合

以前、消費者金融から借入れをしていたものの、返済できなくなり、そのまま何年も経過していたケースです。

ある日、以前の消費者金融ではなく、債権回収会社から借金の一括請求通知が届きました。

債権者が変わっている場合でも、元の借金について消滅時効が成立している可能性があります。

ただし、債権譲渡があったからといって、時効期間が最初からやり直しになるわけではありません。

元の借入れの内容や最後の返済時期、過去の裁判手続きなどを確認したうえで、時効の援用ができるか判断する必要があります。

具体例3:5年以上返済していないが、過去に裁判を起こされていた場合

例えば、消費者金融への返済を長期間滞納していたところ、過去に裁判を起こされ、判決が確定していたケースです。

この場合、通常の借金の時効期間とは異なり、確定判決などによって権利が確定したことにより、原則として10年間の時効期間が問題になります。

そのため、最後の返済から5年以上経過していても、時効が成立していない可能性があります。

昔の借金について請求が届いた場合には、過去の裁判手続きの有無を確認することが大切です。

消滅時効の援用はどのように行う?

消滅時効の援用は、債権者に対して時効を主張する意思表示を行うことで行います。

実務上は、後日、意思表示の内容や到達を確認できるように、内容証明郵便等を利用して通知する方法がよく用いられます。

一般的には、次のような流れで進めます。

1.借金の内容を確認する

まず、どの会社から、いつ、いくら借りたのかを確認します。

請求書や督促状などが届いている場合には、元の借入先、現在の債権者、請求金額などを確認します。

2.時効が成立しているか確認する

最後の返済日、弁済期、期限の利益喪失の時期、過去の裁判手続き、債務承認の有無などを確認します。

時効期間が経過していても、時効の完成を妨げる事情がないか慎重に判断する必要があります。

3.債権者に消滅時効を援用する

時効が成立していると判断できる場合には、債権者に対して消滅時効を援用する意思表示を行います。

内容証明郵便などを利用し、どの借金について時効を援用するのかを明確にして通知します。

4.債権者からの回答などを確認する

通知を送った後は、債権者からの回答や、その後の請求状況などを確認します。

なお、内容証明郵便を送っただけで、あらゆる場合に借金の問題が確実に解決するわけではありません。

時効の成立や援用の有効性に争いがある場合には、追加の対応が必要になることもあります。

消滅時効の援用をする際の注意点

●時効期間が経過していても自動的に借金がなくなるわけではない

時効期間が経過しただけでは、時効の利益を受けるための手続きは完了していません。

原則として、債権者に対して消滅時効を援用する意思表示を行う必要があります。

●債権者からの通知を無視しない

古い借金について請求が届いた場合でも、すぐに時効が成立していると決めつけることは危険です。

特に、裁判所から支払督促や訴状などが届いた場合には、別途、期限内の対応が必要になります。

裁判所から届いた書類を放置すると、判決などが確定し、強制執行につながる可能性もあります。

●時効完成前後の支払い・連絡には注意する

時効が完成する前に借金の存在を認めたり、一部を返済したりした場合には、時効が更新される可能性があります。

また、時効完成後であっても、債務を承認した場合には、その後の時効援用が認められなくなる可能性があります。

請求書が届いても、自己判断で債権者に連絡する前に、専門家に相談しましょう。

●2020年4月1日より前の借金は法律の適用に注意する

2020年4月1日から改正民法が施行され、消滅時効のルールが変更されています。

それ以前に発生した借金については、経過措置により改正前の法律が適用される場合があります。

古い借金の場合には、借入れの時期や契約内容なども確認する必要があります。

司法書士に消滅時効の援用を相談するメリット

消滅時効の援用を検討する場合には、最後の返済日や裁判手続きの有無など、専門的な確認が必要になります。

司法書士に相談することで、次のような点を確認できます。

・消滅時効が成立している可能性があるか

・最後の返済日や時効の起算日をどのように判断するか

・過去に裁判手続きが行われていないか

・債権回収会社から届いた通知にどう対応すべきか

・時効援用の通知をどのように行うか

なお、司法書士が代理人として交渉・手続きを行える範囲には法律上の制限があります。認定司法書士が代理できるのは、原則として紛争の目的の価額が1社あたり140万円以内の簡易裁判所の民事事件など、法律で定められた範囲です。

請求額や事案の内容によっては、書類作成支援や弁護士への相談が適切な場合もあります。

昔の借金について請求が届いた方へ

司法書士の原辺です。

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「5年以上返済していない借金がある」

「昔の消費者金融から突然請求が届いた」

「債権回収会社から一括請求を受けた」

「時効になっていると思うが、どうすればよいか分からない」

このようなお悩みを抱えている方は、一人で判断せず、まずは現在の状況を確認しましょう。

神戸市・明石市周辺で消滅時効の援用についてお困りの方は、「神戸・明石債務整理相談室」へご相談ください。

借入れの時期や最後の返済日、届いた通知の内容などを確認し、消滅時効の援用が可能かどうかを検討します。

昔の借金について請求を受けている方は、お問い合わせページからご相談ください。

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