神戸市・明石市で借金問題・過払い金のご相談はお任せください。
個別相談実施中
受付10時から19時まで
お気軽にお問合せください
078-783-7355
債務整理とは、弁護士や司法書士が依頼者の代わりに借金の整理をして、依頼者の生活の再生を目指す手続きの事です。
司法書士等が債権者と直接交渉して借金返済方法につき和解する任意整理と裁判手続きにより原則借金をゼロにする自己破産、大きく減額する個人再生があります。
または債権調査の過程で、依頼者の債務(借金)が既になく、逆に利息を払いすぎてしまっているケース(過払い金)があり、過払い金返還請求ができる場合があります。
●借金を完済している場合は、お金が戻ってくる可能性がある
●債務が残っている場合は、債権者への支払いが止まり、催促もなくなる
●債務が残っている場合でも、借金が減ったり、さらにはお金が戻ってくる可能性がある
あなたが今までに貸金業者に返済してきたお金のうち払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
下記の利息を超えて返済されている方は過払い金が発生している可能性があります。
なお、借金を完済している方も過払い金返還請求は可能です。
・利息制限法の利率は下記のとおりです。
○元本10万円未満 20%
○元本10万円以上100万円未満 18%
○元本100万円以上 15%
上記利率を超えて支払っている場合は過払い金を請求することが可能です。
任意整理とは借り入れの利息が法定利息(利息制限法内の利息)であったり、法定利息は超えているが引き直し計算をしても債務が残る場合の手続き。
任意整理は裁判手続きによらず各債権者と交渉し、借金の返済方法につき借金の減額や利息のカットなどを求め、和解をいたします。
依頼主様の代わりに司法書士が貸金業者と交渉し、借金を原則今までの毎月の支払よりも少なくなりかつ3~5年で完済させるための分割払いでの和解を成立させます。
裁判所の許可決定により借金をゼロにしてもらう方法。
自己破産者が生活を再建して、再出発の機会・チャンスを与えるという、日本の国が法律で認めた救済手段である制度です。
裁判所が認可した再生手続きに基づき弁済する方法。
住宅ローン等の借金があるが、自宅をどうしても手放したくないケース。
ただし、継続的、安定的収入が見込める必要あり。
個人の民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
マイホームを残すことができるのは、住宅ローン特則を活用した場合です。
・借金総額100万円以上500万円未満 →最低弁済額は約100万円になります
・借金総額500万円以上1500万円未満 →最低弁済額は借金総額の5分の1になります
*資産等の内容によっては、最低弁済額が増える場合があります。
*借入総額に住宅ローンは含まれません。
お気軽にお問合せください
対応エリア、相談事項
神戸市垂水区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市西区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市須磨区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市長田区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市北区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市兵庫区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市中央区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市灘区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・神戸市東灘区の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・明石市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・加古川市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・高砂市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・姫路市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・稲美町、播磨町の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・三木市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・小野市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・加東市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・淡路市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・洲本市の過払い相談、債務整理相談、借金相談 ・南あわじ市の過払い相談、債務整理相談、借金相談